特定技能支援

特定技能支援

「特定技能制度」とは、本の深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性·技能を持った即戦力となる外国人を日本企業が受け入れることを目的とした制度になります。

在留資格「特定技能」

「特定技能」には,2種類の在留資格があります。

  • 「特定技能1号」・・・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 「特定技能2号」・・・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号特定技能2号
在留期間法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)3年、1年又は6月
技能水準試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援対象対象外

特定産業分野

特定産業分野とは、特定技能1号外国人の受入れ可能な分野の事を指します。

特定産業分野は下記の分野になります。

特定産業分野主な業務内容
介護身体介護等のほか、これに付随する支援業務
ビルクリーニング建築物内部の清掃
建設型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工 等々
工業製品製造業機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造 等々
造船・舶用工業溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
自動車整備自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
航空空港グランドハンドリング、航空機整備
宿泊フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
農業耕種農業全般、畜産農業全般
漁業漁業、養殖業
飲食料品製造業飲食料品製造業全般
外食業外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

受入れ機関(特定技能所属機関)と登録支援機関

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。
特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関(特定技能所属機関)

受入れ機関(特定技能所属機関)の義務

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
  2. 外国人への支援を適切に実施すること→ 支援については、登録支援機関に委託も可能
  3. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

登録支援機関

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。
委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

特定技能支援サービスの仕組み

特定技能支援

「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。

  1. 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う)
  2. 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  3. 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
  4. 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)(外国人が理解することができる言語により行う)
  5. 生活のための日本語習得の支援
  6. 外国人からの相談・苦情への対応(外国人が理解することができる言語により行う)
  7. 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援(外国人が理解することができる言語により行う)
  8. 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  9. 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
  10. 定期的な面談の実施、行政機関への通報
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